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2018年8月31日付にて資源エネルギー庁よりお知らせが発表されました。

2018/09/07

2018年8月31日付にて、資源エネルギー庁より下記お知らせが発表されました。
2018年12月1日よりFIT制度に係る運用ルールの一部見直しに伴い、
事業計画認定の申請前に電力会社との接続同意書類を取得しておく必要があるため、
昨年より数ヶ月前倒しでの対応が必要となりますのでご注意下さい。
【お知らせの要点】
①太陽光発電設備(50kW未満)
新規/変更認定申請・事前/事後変更届出の期限日:2019年1月11日(金)
※注意点:2019年1月11日(金)23時59分までに、
申請の進捗状況が「設置者の承諾済」となっていることが必要です。
②標準処理期間(申請を受理してから認定が出るまでの通常要する期間)の見直し
(現行)1~2ヶ月 → (変更後)2~3ヶ月へ延長
標準処理期間は最短の目安ですので、込み具合によっては更に遅れる可能性があります。
③2018年12月1日よりFIT制度に係る運用ルールの一部見直しに伴い、
電力会社との接続同意書類の提出が新規申請時に必須となります。
電力会社の込み具合によっては、事業計画認定申請前に数ヶ月を要する可能性がありますので、
詳しくは各電力会社のHPにてご確認下さい。
【添付資料:資源エネルギー庁からお知らせ】
①2018年度中の認定申請等に係る期限日について
②FIT制度に係る標準処理期間及び運用ルールの一部見直しについて
詳しくは「なっとく!再生可能エネルギー」のHPをご確認ください。
(URL)http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/

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